| □ 2003/02/04(Tue) 18:04:12 |
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荒木町出版から、封書が届く。
「電子データ提供サービスについて」という書類が入っていた。
ツラツラ読むと…
現行の著作権法では、「公表された著作物は点字によって複製することができる」そうで、オイラの書いた本も第三者が自由に点字翻訳できるそうだ。 しかしながら、手作業での点字翻訳は大仕事なので、電子データを要求される場合があるとのこと。 電子データを渡すと、自動点字翻訳もできるし、読みあげソフトにも使えるので便利なわけだ。しかし、当然電子データのまま、闇ルートで流通してしまう可能性もある。 現行著作権法では、相手が視覚障害者であっても、出版社や著作者が電子データを提供する義務はないが、荒木町出版では著者の了解を得て、社会活動の一環として電子データを提供しているとのこと。 で、著者であるオイラに電子データ提供の同意を求めているのである。
ふむふむ、まじめに社会貢献している出版社なのね。
なんでも、依頼者から電子データの提供を求められた場合には、 当該書籍を購入してもらい、「購入したという証拠」と「申請書・誓約書」「障害者手帳のコピー」を提出してもらうそうだ。 そうすると、PDF化された電子データが無償で提供されることになるらしい。
オイラの本がなにかの役に立つとよいのだが…
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